2008年09月05日

後期高齢者医療制度のポイントその5

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が施行された事で特に大きく変わった点の一つに、保険金滞納者に対する対応が挙げられます。
これまでと違い、この長寿医療制度(後期高齢者医療制度)においては、多数の高齢者が年金からの天引きによって保険料を納める事になるので、意図的な滞納は少ないと見られています。

ですが、中には保険料を現金で納める人も結構います。
およそ250万人、全体の2割の方が該当すると言われています。
こういった方々が保険料を納めなかった場合、どうなるのでしょうか?

答えは、国民健康保険と同じような使いになります。
これまでは、75歳以上の老人医療需受給対象者に関しては、被扶養者であれば保険金は免じでしたし、そうでない人が保険金を納めなくても、保険証が取り上げられるといった事にはなりませんでした。
しかし、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)においては、保険証が取り上げられ、代わりに資格証明書が発行されるようになりました。

そうなってしまうと、一時的とは言え、病院等での支払いは全額負担となってしまいます。
申請すれば後期高齢者医療広域連合から一部負担金以外の額は支給されるのですが、もし手元にまとまったお金がない場合は非常に困ったことになります。
いったんは病院に多大な額を支払わないとならない訳ですから。

これまでと違い、保険金滞納者に対してはかなり厳しくなったと言えます。
低所得者にとっては、かなり厳しい制度になったという事ですね。
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後期高齢者医療制度による医療サービスの変化は?

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の施行により、都道府県別に異なった医療報酬が設定できるようになりました。
これにより、地域格差の問題が生じるという意見もありますが、それ以上に懸念されているのが、医療サービスの縮小です。
医療費をうまく抑制できず、経営難に陥る病院が増え、医療格差、病院格差がより顕著になり、結果的に病院の医療サービスの質が劣化してしまう可能性があるのです。

高齢者の方は、基本的に行きつけの医者以外にはあまり行きたがらない傾向が見られます。
信用している医者だから通っている、という人が大半といっても過言ではありません。
もしその病院が経営難でサービスの縮小を行い、十分な治療を受けられなくなったら、かなりの問題といえます。

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)は、現状の体制だとこれまで以上に格差社会を作り上げることになりかねません。
しかし、すでに制度は封を切られています。
まして、この格差の可能性について、何かしらの対策がなされるとは考えにくい状況です。
それを考えているなら、そもそもこの法案が通るわけもないのですから。
小さな病院にとっても患者にとっても、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)は厳しい制度といわざるを得ないでしょう。

しかし、これは同時に、医者に頼り切りだった人たちに対しての警鐘でもあります。
日ごろからしっかり節制し、規則正しい生活を送り、医者の世話にならないような身体を作る事で、マイナス面を回避して行こうという動きでもあるのです。
不満は噴出していますが、それだけでは何も変わりません。
結局のところ、制度を動向という前に、自分の体は自分で守るしかないということです。
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後期高齢者医療制度のポイントその1

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が4月1日に実施されて以降、様々な社会問題が生じ、そしていろいろな報道がなされてきています。
ただ、それらの報道によってもたらされる情報の多くは、トラブル続出の本質的な部分というよりは、単純に社会に騒ぎが起きたことを伝えているだけ、という印象で、有益な情報とはあまり言えません。

そこで、ここでは長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の覚えておくべきポイントについて、この制度の該当者、または該当する人が家族の中にいるという人の役に立てるような情報を提示したいと思います。

まず、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)によって、健康保険から県の後期高齢者保険へと移行することになります。
この移行する人の数は、およそ1,300万人と言われています。
これは、全人口の10%にあたる75歳以上の高齢者に加え、65歳以上の一定の障害を持った人達を足した数という事になります。
そして、これら1,300万人の内、これまでは被扶養者扱いだった為に保険料が必要なく、今後は保険料が必要となった人達はおよそ200万人と言われています。

新たに発生する保険料は一月あたりに平均6,000円程度という計算なので、200万×6,000円=120億円が毎月国にこれまでより多く収められる事になります。
非常に多大な額です。
それでも、日本の医療費は年間31兆円、そのうち国が出しているのは8兆円という事を考えると、果たしてこれがどの程度社会のプラスになるのかは、正直わかりません。
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後期高齢者の保険証って?

高齢者の医療に関する制定が老人保健法で定めた制度から長寿医療制度(後期高齢者医療制度)へと変更された事で、健康保険に加入していた75歳以上、若しくは一定以上の障害を持った65歳以上の高齢者は、健康保険から脱退しなくてはならなくなりました。
つまり、これまで持っていた健康保険の保険証は使えなくなる、という事です。
現在はまだ制度の切り替わりが上手くできていない事もあり、従来の保険証でも1割(所得が多い者は3割)負担という事になっていますが、将来的にはもう使えなくなってしまいます。

では代わりに発行される保険証はというと、県後期高齢者医療広域連合によって発行される後期高齢者医療被保険者証です。
後期高齢者医療制度が長寿医療制度へと名前が変更されたので、今後長寿医療被保険者証という名称に変わるかもしれません。
この保険証が、今後高齢者が病院に持って行き、窓口で見せる保険証となります。

これまでは健康保険証に加え、医療受給者証という証明書が必要でしたが、高齢者と健康保険加入者との明確な区分ができたことでその証明書は意味をなくし、今後は必要がなくなりました。
2枚必要だったものが1枚で大丈夫になった、ということです。

ただ、この後期高齢者医療被保険者証が発行されているということを知らず、自分の元に届けられた新たな保険証を捨ててしまったという高齢者が現在急増しているようです。
事前の告知が不十分だったり、不用意だったり、その責任の置き所には様々な意見が飛び交っています。
ただ、もう少し他のやり方があったようには思えます。
ちなみに再発行は、市役所の窓口で行われているようです。
大抵の市町村には長寿医療制度(後期高齢者医療制度)専用の窓口ができているので、そこで問い合わせれば大丈夫でしょう。
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後期高齢者医療制度の効果

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の制定によって、国は医療費の確保を期待していると発表しています。
しかしながら、この長寿医療制度(後期高齢者医療制度)によって得られる保険料が、果たして本当に医療費にあてがわれるのかは、はっきり言ってわかりません。

政府の試算によると、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)になった事で新たに負担される保険料額は、一世帯当たりの全国平均で年間72,000円だそうです。
つまり、月に6,000円となります。
更に、介護保険料は全国平均で4,000円程度ということで、高齢者の多くは年金から月10,000円程度の天引きがされる事になります。
全国の人口の1割が75歳以上と言われている現状で、これだけの徴収がなされるとなると、相当な額が動くのは想像に堅くありませんよね。
これでも、未来の医療がよくなる、良い効果が現れるとは到底思えません。

その理由は、現在の医療のシステムにあります。
現在の医療は、まず医者が足りません。
そして、看護士も全然足りません。
これによって、医者や看護師は大きな負担を強いられています。
医者はまだしも、そんな状況で看護士を目指す人が増えるはずもなく、今後老人医療はそのサービスが非常に難しくなって行きます。
一つの病院が抱えられるキャパシティもかなり制限されるでしょう。
よって、お金は回らず、新しい受け皿となる広域連合も、先細りになる可能性は高いと言えます。

現在、新しい制度に対して反発が生まれているのは、何も目先の天引きが原因ではありません。
まだまだ見直すべき点が多すぎる状況で踏み切ったからなのです。
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後期高齢者医療制度の影響

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が4月1日より施行された事で、高齢者のいる世帯はこぞってパニックを起こしています。
これは、例えその制度がある程度定着したとしても、くすぶり続ける問題でしょう。

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の名目は、未来の医療費の確保です。
高齢者が増えるということは、高齢者にかかる医療費が多くかかり、そのサポートにもお金がかかるという事になります。
これをどこから捻出するかと考えた場合、負担の少ない高齢者から保険料の一部を頂こう、というのが国の出した結論です。

この制度が定着することで、その分の料金は医療費として未来へ渡される事になります。
が、そうとは断言できません。
それは、年金問題の点からも明らかです。
すでに国は年金問題において、貯蓄という制度に対する信頼を失っています。
その上今回同じような事をするという可能性は決して低くはないでしょう。

そのような状況で長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の制定に踏み切った影響は、かなり大きいかと思います。
結局のところ、高齢者の生活水準が落ちるだけですから、生活格差の広がりに結びつくのは誰でも想像できるでしょう。
これでは、生活格差の問題について議論されていたことには何の意味もありません。

この制度の制定は、政局にもかなり大きな影響を及ぼす事になるでしょう。
もっとも、政権がどう変わろうと、今後この長寿医療制度(後期高齢者医療制度)は呼び名が変わることはあっても制度自体が変わる事はないのでしょうが..。
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長寿社会課の役割

長寿社会の現代において、高齢者がどのような趣味や生きがいをもって、豊かな暮らしをし、残りの天寿を全うできるかというのは、国全体での大きな課題かと思います。
そんな課題を少しずつでも解決しようということで、各市町村の中には「長寿社会課」と呼ばれる課がある所が存在しています。

長寿社会課は、色々な市町村にありますが、そのほとんどは同じ理念で存在しています。
それは、高齢者の余生のサポートです。
仕事をリタイアし、年金生活を送る中で、何を目標にし、何をもって人生の終盤を彩るかという事を、積極的に提案し、明るく安全な生活を送ってもらおう、というものです。

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の導入によって、高齢者の方は経済的な不安を多く抱えるようになったかと思います。
中には、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が施行された事で、今までの趣味を継続できなくなった、唯一の楽しみだった食事が貧相になってしまい、楽しみがなくなった、という人もいる筈です。
そういった方々をサポートするのが、長寿社会課の役割と言えるでしょう。

長寿社会課では、主に高齢者への就職の斡旋や講座、レクリエーションなどを行い、高齢者の生活を支えたり、高齢者同士のコミュニケーションを充実させたりという活動を行っているようです。
また、税金の控除や助成金の給付など、お年寄りには中々理解がし難い話に関しても、懇切丁寧に説明をし、高齢者の負担や不安を取り除いているみたいですね。
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)によって将来への不安が募った高齢者にとっては、ありがたい存在と言えるのではないでしょうか。
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後期高齢者医療制度の誕生

2008年4月1日、いよいよ後期高齢者医療制度が施行されました。
これによって、年金から保険料が自動引き落としされ、混乱を招いています。
実際、まだ説明が行き届いていない状況で施行されたので、いまひとつ仕組みを理解できていないという人はかなり多く、このような状況に陥った今も尚、十分な説明は成されていないのが現状です。
ここでは、まだ後期高齢者医療制度についてどういったものなのか把握しきれていないという方に対し、どういった経緯でこの制度が生まれたのかをご説明します。

後期高齢者医療制度は、75歳以上の年齢の人を対象とした医療保険制度です。
他の健康保険とは独立しています。
なお、この名称は、施行日の当日に長寿医療制度と変更されました。
この変更に関しても、あまり良い印象を持っていない人が多いようですが、変更した以上は、今後もこの長寿医療制度という呼び名でいくという事になるのでしょう。

まず、後期高齢者医療制度は75歳以上の人に適用される医療保険制度である事と、後期高齢者医療制度=長寿医療制だという事を理解しておきましょう。

この長寿医療制度(後期高齢者医療制度)は、元々は国の医療制度改革の一環として発案されたものです。
高齢者の医療は、これまで老人保健法という法律のもとで行われてきており、その法律は高齢者の医療に対して負担をできるだけ少なくしようというものでした。
その分の負担は国や都道府県、市町村からの負担金や健康保険などで賄ってきたのです。
しかし、近年社会が高齢化によって高年齢層の人々が増え、上記の金銭だけでは賄えなくなってきました。
その補填を行う為に、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が誕生したという訳です。
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後期高齢者医療制度による変更点その1

高齢者の医療費に関しては、これまで老人保健法による医療制度によって制定されていました。
それが、2008年4月1日から長寿医療制度(後期高齢者医療制度)で定められた事項に従うということになりました。
では、具体的にはどこがどう変わったのでしょうか。

まず、老人保健法による医療制度は、市町村が運営の主体を担ってきました。
それに対し、今回の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)においては、県内の市町村が加入する広域連合がそれを運営することになりました。
独立した形となった訳です。
よって、これまでは国民保険、健康保険組合などの健康保険に加入している事で医療費負担の軽減や保険料の免除が行われてきましたが、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の定める加入条件は国民保険、健康保険組合などの健康保険から脱退し、県の後期高齢者保険に加入する必要が生まれました。

ただ、この手続きに関しては不要で、自動的に脱退から加入、という流れになっています。
つまり、75歳になったから、またはもう既に75歳以上だからという事で、健康保険を自分で脱退し、改めて県の後期高齢者保険に加入する、というような事はしなくて良い、という事です。

今回の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)への移行の最大の変更点は、この独立にあります。
こうする事で、保険料を支払わなくてよかった従来の制度から、保険料を支払う必要のある制度へと移行することが可能になった訳です。
実際にはあまりピンと来ない人が多いでしょうが、言ってみればいきなり保険会社を別のところに変えさせられたようなものです。
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後期高齢者医療制度による変更点その2

従来の高齢者医療の基準を定めていた老人保健法による医療制度では、対象者は75歳以上の高齢者、若しくは65歳以上で一定の障害を持っている方という定義がなされていました。
これに関しては、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)でも同様です。
75歳以上、若しくは65歳以上で尚且つ一定以上の障害を抱えている方が対象となります。

ただし、対象となる日が変わります。
これまでは、75歳の誕生日の翌月の1日が対象となる日でした。
つまり、5月10日が誕生日の人は6月1日、8月2日が誕生日の人は9月1日、11月1日が誕生日の人は12月1日からが医療費軽減や保険料免除の対象となっていた訳です。
しかし、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)では、75歳の誕生日の当日からが対象となります。
つまり、5月10日が誕生日の人は5月10日、8月2日が誕生日の人は8月2日、11月1日が誕生日の人は11月1日から、となります。
まだ75歳ではなく、今年以降に75歳を迎える方は、ぜひこれを覚えておいてください。

また、お医者さんに診て貰いに言った際に窓口で見せる物も変更されました。
これまでは、お医者さんに言った際、その窓口で健康保険証と医療受給者証という二つの証明書を見せていましたよね。
それが、今後は後期高齢者の保険証のみという形になりました。
よって、これからは窓口でこれまで持っていた健康保険証と医療受給者証ではなく、後期高齢者の保険証を見せなければなりません。
これも、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の抱える問題のひとつです。
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